ビジネス支援 Business Support

もしものリスクに備える

万が一の事態に備え、中小企業の経営安定や事業継続をサポートする各種共済制度、防災・減災計画の策定支援、労働保険の手続きについてご紹介します。

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主、又は会社などの役員の方が廃業、退職された場合、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。


制度の特色

掛金は全額所得控除の対象となります。
共済金は、一時支払いまたは分割支払いのいずれかの受取方法を選択することができます。
※分割支払いを選択する場合には、一定の要件が必要です。
共済金は、退職所得または公的年金等の雑所得として取り扱われます。
一定の資格を所有する方は、貸付制度を利用できます。

加入資格と掛金

加入できる方

常時使用する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

毎月の掛金は、1,000~70,000円で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付させていただきます。

中小企業倒産防止共済制度

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。

中小機構-経営セーフティ共済(外部サイト)

共済金貸付け

制度に加入すると、加入後6か月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高8千万円の共済金の貸付けが受けられます。共済金は、無担保、無保証人、無利子で受られます。ただし、貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されます。

一時貸付け

取引先の倒産が生じていない場合でも、臨時に事業資金が必要なときは、解約手当金の95%を上限として、一時貸付金の貸付けが受けられます。

加入資格・掛金

加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方々です。毎月の掛金は、5千円から20万円までとなっており、5千円刻みで選択することができます。掛金の積立最高限度額は800万円です。また、掛金は税法上、法人の場合損金に、また個人の場合必要経費に算入することができます。

事業継続力強化計画策定支援

「事業継続力強化支援計画」とは

地域の中小企業・小規模事業者の皆様が自然災害などに備え、事後迅速に復旧できるよう、商工会議所(商工会)が市町村と共同で策定する支援計画のことです。

半田商工会議所は、半田市と共同でこの「事業継続力強化支援計画」を作成し、愛知県知事より正式に認定を受けています(令和4年8月10日認定)。
この計画に基づき、地域の事業者の皆様が災害に強い経営基盤を築けるよう、セミナーの開催や計画策定の個別相談などを通じてバックアップしています。

「事業継続力強化計画」とは

中小企業等が自然災害や感染症などの緊急事態に備え、自社の防災・減災能力を高めるための事前対策計画です。

企業の包括的なリスク管理を行う「BCP(事業継続計画)」の第一歩として策定しやすいよう設計されています。

計画書には、発災時の初動対応および事前のハザード確認や減災対策といった必要不可欠な項目を絞り込んで策定するため、初めて防災計画に取り組む小規模事業者の方でも着手しやすい仕組みとなっています。国の認定を受けることで、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策を受けることができます。

中小企業庁


このページに関するお問い合わせ

中小企業相談所
TEL:0569-21-0311 FAX:0569-23-4181


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