ビジネス支援 Business Support

補助金を活用する

事業の生産性向上や創業時に使える「持続化補助金」に加え、半田市内の対象エリアでの店舗オープン・リニューアルを応援する「商業施設助成事業」の概要や申請方法をまとめています。

小規模事業者持続化補助金

一般型・通常枠

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>

創業型

地域の雇用や産業を支える創業後1年以内の小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援します。

小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請要件には、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けていること、および受けた日と開業日(設定年月日)が申請要件に定める期間内であることが必要です。
※申請時点において創業間もなく未だ事業活動を開始していない事業者についても補助対象となりえます。

小規模事業者持続化補助金<創業型>

商業施設助成事業

令和8年度 商業施設助成事業実施要綱

事業の趣旨

半田市の 中心市街地及び鉄道駅周辺等の対象区域において、戦略的な商業集積を図るため、商業施設の新設又は改装工事をされる方に対する補助制度を設けます。

本事業は、半田商工会議所(以下「会議所」)が商業施設の新設・改装工事費の一部を支援するものです。

事業の対象者

本事業の対象者は、小売業、サービス業、飲食業を営む方とし、具体的には会議所が別紙に定める日本標準産業分類(令和6年4月改定)の業種を営む方とします。(対象区域によって業種は異なります)

なお、次のものについては対象者から除きます。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの
  2. 貸金業法(昭和58年法律第32号)の適用を受けるもの
  3. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の適用を受けるもの及びその施設内のテナント。ただし、CLACITYのテナントについては除く。
  4. 都市計画道路、土地区画整理等の移転補償の対象であるもの
  5. 同一物件且つ、同一人物(法人の場合、同一法人格)で他の補助制度の交付を受けているもの
  6. 半田市暴力団排除条例(平成23年半田市条例第19号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するもの
  7. その他当所が不適当と認めるもの

補助内容

本事業の対象となる経費は、商業施設の新設及び改装時に実施する内装工事及び外装工事に要する費用(備品、消費税等は除く)が50万円以上のものとし、補助金額は、下表のとおりとします。

【新設案件】

対象区域対象業種及び補助限度額補助率
飲食小売サービス
中心市街地CLACITY・ウォーカブルルート200万円飲食業
2/3以内

小売業
サービス業

1/2以内
出店促進エリア150万円
その他100万円
鉄道駅周辺100万円
商店街区域
幹線道路沿線
来訪者回遊ルート100万円

【改装案件】

対象区域対象業種及び補助限度額補助率
飲食小売サービス
中心市街地CLACITY・ウォーカブルルート50万円飲食業
2/3以内

小売業
サービス業

2/3以内
出店促進エリア
その他
鉄道駅周辺25万円
商店街区域
幹線道路沿線
来訪者回遊ルート

※補助金の算出額に、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
※補助金の申込は、同一物件について1回に限ります。
※同一物件とは、同一物件且つ同一人物の場合とします。尚、法人の場合は同一物件且つ同一法人格とします。
※改装とは、継続して事業を行う事業者が同一物件にて、内外装を新しくする工事をいいます。単に古くなったり、壊れたりしたものを修理する工事などではなく、売上向上や事業承継を目的としたものとします。

募集期間

令和8年4月1日から令和8年12月31日まで
※募集期間内であっても、予算の範囲を超えた場合は、その時点で募集を締め切ります。

応募条件

応募にあたっては、以下のすべての要件を満たすこととします。

  1. 対対象区域内で商業施設を新設又は改装される方で、事業の開始又は継続に必要な計画性と資金面での裏付けを有すること。
  2. 決定通知日から原則1か月以内に工事に着手すること。(交付決定前の事業着手届の提出者は除く)
  3. 当該物件の工事完了後、実績報告書を提出すること。実績報告書の最終提出期限は、2月末日です。また、工事完了後、原則3か月以内に開業もしくは事業を再開し、当該物件での事業活動を3年以上継続すること。
  4. 会議所及び当該地区の商店街振興組合等に加入し、地域活動に参加すること。
  5. 納期の到来している税金を全て納めていること。
  6. 当該物件の工事については半田市内の業者で施工すること。ただし、例外として市外業者で施工する場合は、補助金額に0.5を乗じて得た金額とします。
  7. 半田商工会議所の指導を受けること。

応募方法

応募は補助金申込書(様式第1)に以下の必要書類を添えて工事着手前(概ね2か月前)に会議所へお申込ください。

  • 事業計画書(別紙1)
  • 資金計画書(別紙2)
  • 収支予算書(別紙3)
  • 商業施設の新設又は改装工事の見積書の写し
  • 商業施設の位置図
  • 商業施設の写真(工事着手前)※新設の場合は現況、改装の場合は改装前
  • 商業登記簿謄本(法人の場合、・商業登記簿謄本(法人の場合、直近3か月以内のもの)
  • 代表者の住民票の写し(法人の場合は代表者、個人の場合は本人、直近3か月以内のものか月以内のもの)
  • 市税の納税証明書原本若しくは納付書の写し(法人の場合は法人のもの、個人の場合は代表者個人のもの)
  • 現在事業を営まれている方は、直近2期分の決算書(決算後6か月経過しているときは、申請時から直近3か月以内の試算表)
  • 半田市内の業者以外で施工する場合は、その理由書
  • 事業着手届(様式第8) ※やむを得ず交付決定前に事業を実施する場合

詳細は事務局までお問い合わせください。

PDFダウンロード・関連リンク

半田市関連ページ(外部サイト)

女性起業家支援助成金 はんだなごみ(和)サポート

事業の目的と概要

半田商工会議所では、元女性会会員の榊原和子氏が寄贈された基金(なごみ(和)基金)をもとに、女性起業家支援助成金「はんだなごみ(和)サポート」を実施します。

事業の目的

女性の自己実現と社会参画の促進
女性が自らの意思によって起業・創業し、自己実現を目指すことを目的としています。

助成内容と上限額

助成金額

上限額 100万円。
助成金額は審査委員会による審議で決定されます。審議の結果、減額や資金使途等の条件を付して交付される場合があります。

助成対象経費

助成の対象となるのは、起業に要する費用(または創業に要した費用)が50万円以上(税込)のものとします。
申請書には、希望する助成金額とともに、助成対象事業費を記載します。

募集期間

令和8年11月頃に実施要綱を掲載いたします。


このページに関するお問い合わせ

中小企業相談所
TEL:0569-21-0311 FAX:0569-23-4181


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